日比谷税理士法人

NEWS LETTERニュースレター

RPS法について①

2017.06.21

会計税務

RPS法とは、2002年6月に公布された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」は、電気事業者に 対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の利用を 推進していくものをいいます。 2012年7月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー特別措置法)」が施行されたことに伴い、RPS法は廃止されましたが、「再生可能エネルギー特別措置法」の附則第12条の規定により、なおその効力は有している状況にあります。そのため、各小売電気事業者は、その義務の履行が求めれることになります。(注)

小売電気事業者の義務の履行方法は大きく3つあるとされております。
①自らの設備で発電し、電気とRPS相当量を獲得する方法
②他の発電事業者から、電気とRPS相当量を購入する方法
③他の発電事業者または小売電気事業者から、RPS相当量だけを購入する方法

このようにRPS相当量は電気と切り離して取引することができ、たとえば取得したRPS相当量をたの小売電気事業者へ売却することも可能とされております。そのため、小売電気事業者が取得したRPS相当量を会計上は、その目的あるいは用途に応じて処理することが求めらてることとなります。

(注)FIT制度の運用開始後、RPS認定設備の多くはFITに移行し、経過措置中の「経過措置利用量」は、認定設備の廃止の状況等にあわせて完全終了の2021年まで毎年減少していることなどから、RPS制度の経過措置そのものを廃止してはどうかという議論もされております。

RPS法について~その②会計処理

一覧へ戻る

CATEGORYカテゴリ