日比谷税理士法人

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RPS法について②

2017.07.22

会計税務

RPS相当量を取得した場合、「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第15号)」に従って取り扱うことが、一般的な会計処理になると考えられます。

 

1)購入により取得した際の処理

RPS相当量を取得した場合、取得する際の目的に応じて、一般的に次のように処理することが考えられます。
①専ら第三者への販売目的でRPS相当量を取得した場合…この場合、「棚卸資産」として処理することになります
②自社使用を見込んで取得した場合…この場合、「無形固定資産」または「投資その他の資産」として処理することになります

なお購入による取得ではなく、プロジェクト等において出資を通じた会社等より、RPS相当量を取得する場合には「投資の減額」、または「収益」として認識することになります。

 

2)費用化のタイミング

前述の①または②の処理を行った場合、各々の処理に応じて、次のように処理することが考えられます。
①の場合…販売時点で、売上原価(製造原価)として処理することになります
②の場合…自社のRSPの履行の際に、費用(一般管理費)として処理することになります

取得時に無形固定資産として処理した場合であっても、RPS相当量の価値は時の経過により減価はしないものとして、基本的に減価償却は実施しないことになります。

 

しかしながら、RPS相当量を電気とともに購入し取得しているような場合、電気料金とRPS相当量料金が明確に分離されていないケースが実務上考えられます。また取得時点では目的(販売目的か、自社利用目的か)が明確でないことも、実務上は想定されるかと思います。そのような場合においては、会計上は重要性の考え方に基づいて、取得した時には一括して購入電力料として処理して、事後的な販売が行われた場合には対応する収益を認識することも実務上有用であると考えられます。

RPS法について~その①概要

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