日比谷税理士法人

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2020年4月改正 消費税申告期限の延長について

2020.05.01

会計税務

【概要】

法人税については、事業年度終了後2ヶ月以内に到来する申告期限を、そこから1ヶ月延長することができる制度(法人税の申告期限の延長の特例)が従来より設けられておりました。一方で、消費税については、原則通り事業年度終了後2ヶ月以内に申告する必要がございました。

実務上、当該タイミングの相違により、申告調整をする必要が生じるなど、決算申告手続を煩雑にする一因と言われておりましたが、2021年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から、消費税についても申告期限を1ヶ月間延長することが認められました。これにより、申告期日の相違により生じていた、実務的な負担が多少軽減されることが見込まれます。

なお、法人税同様に納付期限は延長されず、2カ月以内に納付をしなければ利子税がかかることになるため、納付予定額は見込納付で対応することになります。

 

【手続】
対象法人:「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人

届出期日:「消費税申告期限延長届出書」をその適用を受けようとする事業年度終了の末日までに提出する

 

詳細はこちらよりご確認ください。国税庁[手続名]消費税申告期限延長届出手続

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